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①大阪府の条例


大阪府では、平成27年10月27日に「大阪府国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例」が成立。大阪府の条例では、最低滞在期間は7日間と規定された。また、職員による施設立入調査が定められたが、立入検査を拒否された場合の罰則規定はない。なお、大阪府内でも、政令指定都市(大阪市、堺市)、中核市(豊中市、高槻市、枚方市、東大阪市)は独自に保健所を持つため、それぞれ条例を制定する必要がある。そのためこの条例の対象となる市町村は政令指定都市と中核市を除く37市町村に限られる。

②東京都大田区の条例


東京都大田区では、平成27年12月7日、「大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例」が成立。大阪府の条例と同じく、条例で定める最低滞在期間は7日間とされている。職員による施設立入調査の規定も設けられているが、立入調査拒否に関して罰則規定はない。また、事業者は近隣住民に事業計画について周知しなければならないとされている。なお、大田区では事業範囲を区域計画において、建築基準法の用途制限でホテル・旅館が建てられる地域に限定されている。


③東京都大田区の特区民泊


国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約に基づき一定期間使用させ、滞在に必要な役務を提供するもの。区長の認定を受けることにより、当該事業については旅館業法の規定が適用されない。(国家戦略特別区域法第13条 旅館業法の特例)

次のエリアが指定されている(ホテル・旅館の用途地域制限と同じ)
ア 第1種住居地域(3000㎡以下に限定)
イ 第2種住居地域
ウ 準住居地域
エ 近隣商業地域
オ 商業地域
カ 準工業地域

④大阪市の特区民泊


訪日外国人客の増加に伴い、大阪市内のホテル・旅館などの客室稼働率が上昇しており、今後、さらなる訪日外国人客の増加が見込まれている一方で、旅館業法に抵触する恐れのある民泊サービスが広がりを見せている。こうした状況を受けて、平成26年5月1日に大阪市域全域は、国から「関西圏」として区域指定(特区)を受けていた。大阪市は同条例の附帯決議で条例施行日を2016年10月以降としている。
 
⑤品川区の特区民泊


東京では、大田区に続き、品川区でも民泊条例の制定が検討されていると報道されている(2015/11/18付け読売新聞)。読売新聞に掲載された記事によると、17日に開かれた記者会見で、品川区長が「2020年の東京五輪・パラリンピックに向け、マンションなどの空き部屋を宿泊施設として活用する「民泊」を認める条例の制定を検討している」ことを発表したもので、2020年の東京五輪では、品川区の海側でビーチバレーボール競技(潮風公園)やホッケーの会場となることから、海側を民泊可能エリアとする方針の模様とのこと。

⑥福岡市の特区民泊
福岡市でも、民泊を規制している条例を改正する方向で検討に入っていることが報じられている。昨今の訪日外国人の増加に合わせて福岡市内でも宿泊施設が取りにくくなっており、宿泊施設を増やし外国人旅行者を呼び込む手段として検討中である。福岡市の条例では簡易宿所の営業にフロントの設置を義務付けているほか、同一の建物内の住居と宿泊施設を混在させることを禁じている。福岡市はこの2つの要件を緩和する方向で検討しているとのこと。
 

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